公職選挙法改正には、ポスター規制を除き慎重であるべき。特に、ヤジへは安易に規制してはならないbyれいわ 高井たかし

憲法改正

【公職選挙法改正は】 憲法21条が保障する表現の自由、政治活動の自由、これはもう最大限尊重すべきですから。安易に公職選挙法で規制強化するっていうのは慎重であるべきです。 もちろんわいせつなポスターとか、ビジネス目的のポスターなんかはですね、法律上曖昧なんであれば、明確にすべきですけど、ヤジなんかはですね、これは候補者に対する聴衆の意見表明でもありますから、安易に規制すべきではないと思います。 それより問題なのは、日本の公職選挙法はですね。もう本当に細かい時代遅れの禁止規定ばかり並べられて、世界一厳しいと言われています。 今の選挙制度ができたのは、100年前の1925年です。当時は治安維持法で厳しい取り締まりを行っていた時代ですから、選挙運動にもですね、細かな禁止規定が盛り込まれて、で、今もそのままになってるんですよ。 欧米諸国とか、お隣、韓国、台湾の選挙を見てくださいよ。一大イベント、お祭りですよ。 総務省の選挙部長だった片木弁護士は、こう指摘しています。「政府には、選挙を盛り上げて、投票に行ってもらおうという意識がない。選挙運動は委縮し、盛り上がらず、投票率も低い。規制が多いほど現職に有利なので、議員の中からも法改正の動きは起きにくい」と。 まさに今回を機にですね、こういった禁止規定を改めて、そして政治家の声じゃなくて、有権者の声を聞いて、法改正を行うべきです。

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